労働保険の加入条件|1人でも必要?社長向けにわかりやすく解説
「従業員を1人だけ雇ったけど、労働保険って必要?」
「アルバイトでも入らないといけないの?」
こうした疑問を持つ社長の方は非常に多いです。
結論から言うと、従業員を1人でも雇った場合、原則として労働保険の加入が必要です。
労働保険とは?
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」をまとめた制度です。
- 労災保険:仕事中や通勤中のケガを補償
- 雇用保険:失業や育児休業時の支援
加入が必要になる条件
従業員を1人でも雇った場合
正社員・アルバイト・パートなど雇用形態に関係なく、労働者を雇った時点で原則加入義務が発生します。
法人の場合は必須
株式会社などの法人であれば、従業員がいれば必ず加入対象です。
個人事業主でも対象になるケース
個人事業でも、従業員を雇っていれば加入が必要です。
また、社長や役員自身が現場へ出る場合には、通常の労災保険では対象外となるケースがあります。
その場合、「特別加入制度」を利用できる可能性があります。
▶ 社長は労災保険に入れない?特別加入制度をわかりやすく解説
対象外になるケースは?
以下のような場合は例外的に対象外となることがあります。
- 同居の家族のみで事業を行っている場合
- 一部の農林水産業など(条件あり)
ただし、判断が難しいケースも多いため注意が必要です。
加入しないとどうなる?
未加入の場合には、以下のようなリスクがあります。
- 過去に遡って保険料を徴収される
- 追徴金(ペナルティ)の発生
- 労災事故時の全額負担
詳しくは以下の記事でも解説しています。
手続きが不安な方へ
「自分で判断できるか不安」
「手続きが面倒そう」
そういった場合は、専門家に相談することでスムーズに解決できます。
当協会では、小規模事業者の方向けに労働保険の手続きをサポートしています。
法人成り後の手続きや、社長・役員向けの特別加入制度についてもご相談いただけます。
また、起業・法人成り・事業承継など、 労働保険・社会保険以外のご相談についても、 必要に応じて各専門家のご紹介もできる場合があります。
▶ 無料相談はこちら
次に読むならこちら
状況に合わせて、次に読むべき記事はこちらです。