労働保険の加入条件|1人でも必要?社長向けにわかりやすく解説

「従業員を1人だけ雇ったけど、労働保険って必要?」
「アルバイトでも入らないといけないの?」

こうした疑問を持つ社長の方は非常に多いです。

結論から言うと、従業員を1人でも雇った場合、原則として労働保険の加入が必要です。

労働保険とは?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」をまとめた制度です。


加入が必要になる条件

従業員を1人でも雇った場合

正社員・アルバイト・パートなど雇用形態に関係なく、労働者を雇った時点で原則加入義務が発生します。

法人の場合は必須

株式会社などの法人であれば、従業員がいれば必ず加入対象です。

個人事業主でも対象になるケース

個人事業でも、従業員を雇っていれば加入が必要です。

また、社長や役員自身が現場へ出る場合には、通常の労災保険では対象外となるケースがあります。
その場合、「特別加入制度」を利用できる可能性があります。

社長は労災保険に入れない?特別加入制度をわかりやすく解説


対象外になるケースは?

以下のような場合は例外的に対象外となることがあります。

ただし、判断が難しいケースも多いため注意が必要です。


加入しないとどうなる?

未加入の場合には、以下のようなリスクがあります。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

労働保険に入っていないとどうなる?


手続きが不安な方へ

「自分で判断できるか不安」
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そういった場合は、専門家に相談することでスムーズに解決できます。

当協会では、小規模事業者の方向けに労働保険の手続きをサポートしています。

法人成り後の手続きや、社長・役員向けの特別加入制度についてもご相談いただけます。

また、起業・法人成り・事業承継など、 労働保険・社会保険以外のご相談についても、 必要に応じて各専門家のご紹介もできる場合があります。

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